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宇治市木造住宅の耐震改修等工事補助始まります

2022/04/07(木) 耐震のこと

来週頃に予算組だきまりそうで、取りえず情報をのせておきます。

耐震改修及び簡易耐震改修及び耐震シェルター設置

対象となる建築物
次の項目すべてに該当する木造住宅が対象です。
①昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの(昭和56年6月1日以降に増築がある場合はご相談ください。)
②宇治市が定めた区域に建築されているもの
③住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面積がこの建築物の床面積の2分の1以上であるもの
④国若しくは京都府その他の公的機関から耐震改修に関するその他の補助金の交付を受けていないこと
⑤国、地方公共団体その他の公的機関が、建築物の全部または一部を所有または区分所有していないこと
⑥補助対象木造住宅に関する市税に滞納がないもの
⑦罹災証明書の交付を受けたもの(一部損壊以上)※該当される方のみ

申し込みができる方
所有者または居住者となります。ただし、所有者と居住者が異なる場合は、申込者以外の方の同意が必要となります。

補助申請対象工事(改修の方法により補助金額の上限が異なります。)

耐震改修(補助額:上限100万円)

建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震改修後、評点が1.0以上となる耐震改修工事
※耐震診断した結果が1階部分が0.7未満であった建物について、耐震改修後の1階部分の評点が0.7以上になる耐震改修工事に対しても、助成できることになりましたが、税(所得税等)に対する優遇が受けられませんのでご注意ください。

簡易耐震改修・要診断(補助額:上限40万円)

建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震性が確実に向上すると考えられる次に掲げる簡易耐震改修工事
①屋根のすべてを改修する方法
●非常に重い屋根(土葺瓦)から重い屋根(桟瓦葺等)または軽い屋根(石綿スレート板等)に葺き替えるもの
●重い屋根(桟瓦葺等)から軽い屋根(石綿スレート板等)に葺き替えるもの
壁を補強するまたは新たに補強壁を設置する方法
②各階各方向のいずれかで耐震性が向上するもの
③主要構造部である一の階の床すべてを改修する方法
●火打ちが全く設置されていない床に新たに火打ちを取り付け、床を補強するもの
●構造用合板を用いていない床に新たに構造用合板を貼り、床を補強するもの
④屋根構面または小屋組の水平構面のすべてを改修する方法
●火打ちが設置されていない仕様の構面を火打ち仕様の構面に補強するもの
●構造用合板を用いない仕様の構面を構造用合板仕様の構面に補強するもの
⑤基礎のすべてを改修する方法
玉石基礎または無筋コンクリート基礎から鉄筋コンクリート基礎へ改修するもの
⑥前各号に掲げるもののほか、耐震診断の結果評点を向上させるもの
(劣化した部分の修繕のみを行う箇所に係るものを除く)
⑦耐震診断の一部の評価方法により確実に評点を向上させることが建築士により確認されたもの
(劣化した部分の修繕のみを行う箇所に係るものを除く)

耐震シェルター設置(補助額:上限30万円)

耐震シェルター設置補助制度に示す耐震シェルターを設置する工事

助成額
①耐震改修・・・耐震改修に要する経費の額の5分の4(ただし、この額が125万円を超える場合は100万円)※1
②簡易耐震改修(要診断)・・・簡易耐震改修に要する経費の額の5分の4(ただし、この額が50万円を超える場合は40万円)
③耐震シェルター・・・耐震シェルター設置に要する経費の額の4分の3(ただし、この額が40万円を超える場合は30万円)
 ※①.概ね1年以上使用されていない状態等の物件に限り耐震改修に要する経費の額の5分の5(ただし、この額が125万を超える場合は125万円)

宇治市役所HP
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ijuteiju/38475.html

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