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木造住宅及び京町家の耐震診断士派遣事業

2022/04/11(月) 耐震のこと

京都市・京都府(各種市役所HPから申し込み頂けます)からの依頼を受けて診断させて頂く木造住宅及び京町家の耐震診断士派遣事業の説明をさせていただきます。
今回は京都市内の耐震診断派遣の内容です。

1木造住宅及び京町家の耐震診断士派遣事業の概要

⑴ 木造住宅の耐震診断士派遣
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象に,耐震診断士を無料で派遣し,地震に対する安全性を評価するため,耐震診断を実施します。診断後は,診断結果とともにお渡しする補強計画案,工事費の概算見積りに基づき,耐震 改修に向けたアドバイスや情報提供を行います。
⑵ 京町家の耐震診断士派遣
昭和25年11月22日以前に着工された京町家を対象に,耐震診断士を無料で派遣し,地震に対する安全性を評価するため,耐震診断を実施します。診断後は,診断結果に基づき,耐震改修に向けたアドバイスや情報提供を行います。
⑶ 京町家の基本計画作成
⑵を利用した京町家について,将来的な耐震改修の参考となる基本計画(間取りや内装等の計画は含まれません。)を,耐震診断士が作成します(自己負担2万円)。

2対象となる住宅の要件

[1] 派遣対象者の要件
以下のいずれかに該当すること。
・建築物の所有者(所有予定者を含む。)
・建築物の居住者(居住者予定者を含む。)
※ 基本計画作成は,京町家の耐震診断士派遣を利用した京町家に限る。
関係者の同意について
申請者が居住者の場合等は,関係者全員に,派遣同意書の内容について,了承を得る必要があります。
【同意が必要な関係者】
 □ 申請者が居住者の場合・・・・・所有者の同意
 □ 対象建築物が長屋の場合・・・他の住戸の所有者及び居住者の同意
 □ 対象建築物が借家の場合・・・借家人の同意

[2] 補助対象建築物の要件
京都市内にある木造住宅又は京町家であること
※ 居住部分の床面積が延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む
【木造住宅とは】
 ・ 木造の一戸建て住宅,長屋及び共同住宅
 ・ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
 ・ 地上3階建て以下,延べ面積が500平方メートル以下の在来工法又は枠組壁工法による住宅
  【京町家とは】
 ・ 木造の一戸建て住宅,長屋及び共同住宅
 ・ 昭和25年11月22日以前に着工された住宅
 ・ 地上2階建て以下,延べ面積が500平方メートル以下の伝統構法による住宅
※ 大阪府北部の地震による「り災証明書」が交付されている場合は,建築時期に関わらず対象
木造住宅と京町屋の違い
木造住宅と京町屋では、構造や補強方法が異なります。特徴に応じた方法で耐震改修を行いましょう。
一般的な木造住宅
昭和25年(1950年)に制定された建築基準法に基づく、一般的な構造です。筋交いや金物等で建物をかたくすることで、地震に耐えます。
京町屋
主に昭和25年(1950年)以前に建築されており、継手や仕口といった伝統的な技術により建築された住宅で、柱や梁などの木組みと土壁の粘り強さで地震に耐えます。

3 耐震診断士派遣事業(耐震診断)の注意点

[1] 事業の内容について
本派遣事業において,耐震診断は,目で見える範囲の調査と,それを補足するための聞き取り調査によります。
[2] 調査日時について
 申込書に,調査希望日時の第1希望から第3希望までを記入してください。窓口で耐震診断士と調整のうえ決定し,文書でお知らせします。
●調査希望日時は,申込日から2週間後以降の日を記入してください。
●長屋の場合は,原則,すべての住戸を調査しますので,所有者全員の都合がつく日時としてください。
なお,土・日,祝日も調査を行っています。
[3] 結果報告書の説明について
 耐震診断の結果は,調査から約2箇月後に,耐震診断士が日程調整のうえ,耐震診断結果報告書を持参し,御自宅へ訪問して内容を御説明します。

4 京町家の基本計画作成の注意点

[1] 事業の内容について
 京町家の基本計画作成は,耐震改修の参考となる基本計画案を耐震診断士が作成します。間取りや内装等の計画は含まれません。目視による耐震診断を基に様々な仮定をして計画するため,耐震改修工事を行う際には,仮定した状況(劣化状況等)をきちんと確認し,詳細な設計をする必要があります。
 また,基本計画作成の利用は,京町家の耐震診断士派遣を利用した京町家に限りますので,ご注意ください。
[2] 結果報告書の説明について
 京町家の基本計画作成の結果は,計画作成の申込みから約4箇月後(耐震診断から申し込んでいる場合は調査から約6箇月後)に,耐震診断士が日程調整のうえ,計画作成結果報告書を持参し,御自宅へ訪問して内容を御説明します。

5 申込み

[1] 耐震診断士派遣事業(耐震診断)の場合
耐震診断は無料です。
 京安心すまいセンターや,各区役所・支所で配架している「令和4年度木造住宅及び京町家の耐震診断士派遣事業のご案内」の4,5ページに添付の申込書に,必要事項をご記入のうえ,郵送してください。
※以下の申込書付リーフレットをダウンロードし,郵送していただいてもかまいません。
※ やむを得ない事情等により,窓口でのご相談を希望される場合は,完全予約制としますので,まずは,ご相談ください。
※ 対象建築物が長屋の場合は,一棟全体として調査,診断が必要になります。
※ 現地調査時に,他の住戸の所有者及び居住者の派遣同意書が必要となります。 
※ 対象建築物が借家の場合は,現地調査時に借家人の派遣同意書が必要となります。
[2] 京町家の基本計画作成の場合
基本計画作成着手前に,定額2万円を,派遣された構造診断士へお支払ください。
 申込方法は,耐震診断と同じです。
 耐震診断後,引き続き基本計画の作成を行う場合は,診断結果報告を受けた際に,「引き続き,基本計画事業を利用する」旨を耐震診断士にお伝えください。その意向確認をもって申込とします。
※ 京都市の耐震診断士等派遣事業による耐震診断を既に完了し,耐震診断の結果,構造評点が1.0相当未満である建築物に限ります。

| 京(みやこ)安心すまいセンター | 

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