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京田辺市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請(補助金)開始いたします

2022/04/01(金) 耐震のこと
申請期限

令和4年4月1日から令和4年12月15日まで(予算額に達した場合は、受付を終了します。)

対象者

住宅の所有者または居住者で、市税を滞納していない人

対象となる住宅

●市内の木造住宅で次の要件すべてに該当するもの
●昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの (注)
●延べ面積の2分の1以上を住宅の用途として使用しているもの
●固定資産税の滞納がないもの
(注)簡易改修については、平成30年6月18日以降に発生した京都府知事が定める地震で、罹災証明書が交付された住宅については建築時期を問わない。

本格改修

補助金額100万円
●建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅の評点を1.0以上に向上させる工事
※当分の間は評点を0.7以上に向上させる工事も補助対象(1階のみの改修でも可)
※評点を1.0以上に向上させる耐震改修工事は、補助金に加え「税の優遇措置」を受けられます。

簡易改修 

補助金額40万円
建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅で耐震性が確実に向上すると考えられる次のいずれかに該当する工事
・屋根の全てを替えるもの
   (1)非常に重い屋根から重い屋根または軽い屋根に葺き替えるもの
   (2)重い屋根から軽い屋根に葺き替えるもの
・壁の補強または補強壁の設置
   (3)各階各方向のいずれかで耐震性が向上するもの
・床等の全てを改修するもの
   (4)床の改修で火打ちを設置するもの
   (5)床の改修で構造用合板を設置するもの
   (6)屋根構面または小屋組の水平構面の改修で火打ちを設置するもの
   (7)屋根構面または小屋組の水平構面の改修で構造用合板を設置するもの
・基礎を全て改修するもの
   (8)玉石基礎または無筋コンクリート基礎から鉄筋コンクリート基礎に改修するもの
・耐震診断等により耐震性向上を確認する改修(劣化した部分の修繕のみを行う箇所に係るものを除く。)
   (9)上記1~8以外で評点を向上させるもの
   (10)耐震診断の一部の評価方法により確実に評点を向上させることが建築士により確認されたもの
※それぞれ詳細な条件がありますので詳しくは開発指導課までお問い合わせください。

耐震シェルター設置

補助金額35万円
京都府知事が認める耐震シェルターを設置する工事

京田辺市役所
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000016092.html

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