インスペクション 一般個人様

中古住宅取引にはインスペクションが不可欠です

インスペクションとは建物の劣化状況や構造的な問題点について建築士が実施する住宅調査のことです。一般の方にはわかりにくい住宅の劣化状況や欠点を発見することができるので、中古住宅取引時にはインスペクションが欠かせません。気に入った物件が見つかったら、髙橋住建のインスペクションサービスをご利用ください。
髙橋住建は創業以来木造住宅の耐震診断・耐震改修を専門に取り扱ってきました。本サービスは木造住宅の耐震において培った経験により質の髙いインスペクションを提供し、中古住宅の安心・安全な取引をサポートするものです。お気軽にご相談ください。


木造住宅専門のインスペクションサービスです。(マンションは対象外です)
既存住宅状況調査技術者が在籍しているので、改正宅建業法におけるインスペクションに対応できます。
住宅ローン減税のための耐震基準適合証明書発行業務を承ることができます
個人間売買における既存住宅売買瑕疵保険の手続きを承ることができます。
フラット35適合証明書発行業務を承ることができます。
その他、各種住宅取得支援制度に対応いたします。詳細はお問い合わせください。

髙橋住建のインスペクションサービス


<調査内容と対象の工法>

●既存住宅状況調査(瑕疵保険現況検査)
  木造一戸建て(在来工法・2×4工法)、マンション
  ※木造以外の一戸建ての場合は事前にご相談ください。
●耐震診断
  木造一戸建て(在来工法・2×4工法)
  ※木造一戸建て以外は対象外です。
  ※混構造・スキップフロアなどイレギュラーな構造の場合も対象外です。
●フラット35適合調査
  木造一戸建て(在来工法・2×4工法)、マンション
  ※木造以外の一戸建ての場合は事前にご相談ください。

<調査費用>

詳細はお問い合わせください。

●既存住宅状況調査(瑕疵保険現況検査)
  調査費用55,000円(税込)
  瑕疵保険費用110,000円(税込)~170,000円(税込)※保証内容と物件状況によります 
●耐震診断
  耐震診断費用、耐震改修設計費用 : 55,000円(税込)(工事に至る場合は診断料無料)
  耐震基準適合証明書発行費用:55,000円(税込)
  ※耐震基準適合証明書は弊社サービスで耐震改修工事をご依頼いただく場合の価格です。
  ※耐震診断の結果、改修工事が不要と判定された場合の耐震基準適合証明書発行費用55,000円(税込)
●フラット35適合調査
  フラット35適合証明書発行費用55,000円(税込)

インスペクションを実施するメリット

これから家を買う方のメリット
中古住宅の取引でインスペクションを実施すると下記のようなメリットがあります。

中古物件の隠れた瑕疵を発見できる
劣化の有無や改修費用を把握して安全な取引ができる
既存住宅売買瑕疵保険に加入できる※1
築後年数要件を超えた物件でも住宅ローン減税を利用できる※2
築後年数要件を超えた物件でも登録免許税が減額されます※2
旧耐震の物件でも不動産取得税がが減額されます※3
フラット35が利用できます※4
その他リフォームの補助制度などを利用することができます

※1 瑕疵保険に加入するには検査基準に合格する必要があります。また、売主が宅建業者の場合は売主が瑕疵保険に加入します。
※2 耐震基準適合証明書もしくは既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書が必要になります。
※3 所有権移転までに※2が取得できた場合。
※4 フラット35適合基準を満たす場合

これから家を売る方のメリット
中古住宅の取引におけるインスペクションはまだまだ始まったばかりです。インスペクションの実施によって、売却価格が髙くなる効果は見込めませんが、上記の通り買主にとってはメリットが多いので、インスペクションを行っていない物件に比べて売れやすい物件と言えます。
中古物件の隠れた瑕疵を発見できる(瑕疵のトラブルを回避できる)
住宅ローン減税、登録免許税(旧耐震の場合は不動産取得税)など減税が利用できる物件としてPRできる※1
既存住宅売買瑕疵保険に加入できる物件としてPRできる※2
フラット35が利用できる物件としてPRできる※3
購入にあたって必要な改修費用を買主へ伝えることができる

※1 耐震基準適合証明書が取得できる場合
※2 瑕疵保険の検査基準を満たす場合
※3 フラット35適合基準を満たす場合

インスペクションの相談をする

インスペクションの目的は改修費用を把握すること

中古住宅の状態は物件によってさまざまです。築年数が古くても手入れが行き届いていてほとんど改修工事が必要ない物件もありますし、反対に築浅でもどうしようもないくらいに劣化している物件もあるのです。

中古住宅のリスクとは必要な改修費用の金額とも言えます。不動産広告に掲載されている目先の物件代金だけで判断するのではなく、購入したい物件が決まったら、建築士によるインスペクションを実施して、改修工事が必要かどうか、必要な場合は改修費用はどれくらいかかるのかを踏まえて、資金計画に問題がないことを確認してから不動産売買契約を行えば、後から大きな劣化が発見されて売主とトラブルになるということを防ぐことができます。

  

インスペクションの流れ(住宅購入の場合)
 
購入を希望する物件を絞り込みます
 
サイトよりご相談ください
髙橋住建のインスペクションサービスをご希望の場合はお問い合わせください。

インスペクションの相談をする
     ⇩
インスペクションが実施できるかどうかの判断を行います
建物の工法や構造によっては依頼する建築士が異なったり、調査が実施できない場合があります。インスペクションが実施可能であると判断された場合は、インスペクションのお申込みについてご案内します。
     
建築士を手配
調査を担当する建築士の手配に3営業日ほどかかります。お急ぎの場合は事前にご相談ください。
     ⇩
現地調査を実施
調査時間は1時間~2時間(耐震診断を行い場合は更にかかります)です。リフォームや家に対する不安など、調査以外のことについても、現地調査を担当する建築士にお気軽にご相談ください。
     ⇩
結果報告書を作成
結果報告書の作成には3営業日ほどかかります。お急ぎの場合は事前にご相談ください。また、改修工事が必要と判定された場合は、おおよその改修費用のお見積りもご提示いたします。

インスペクションQ&A


Q,新築時の図面など一切残っていませんが、インスペクションを実施できますか?
A.インスペクションは可能です。ただ、非破壊検査だと壁内部の構造部が確認できないので、評価が低くなります。(確認できないものはないものとして判定します。これを安全側に判断する、と言います)


Q,現地調査を実施して、インスペクション結果を待つ間に物件がほかの人に売れてしまいました。インスペクションをキャンセルできますか?
A,現地調査実施後はキャンセルできません。
 耐震診断は木造戸建てのみ対象です。


Q,既にリフォームを実施する事業者が決まっています。耐震診断と証明書発行のみ依頼できますか?
A,大変申し訳ありませんが、弊社では対応しかねます。本来であれば耐震も含めてリフォーム事業者が対応するべきことですので、今お打ち合わせされている事業者にご相談ください。


Q,既にリフォームを実施する事業者が決まっています。既存住宅売買瑕疵保険だけ依頼することはできますか?
A,大変申し訳ありませんが、弊社ではお引き受けできません。


Q,既に所有権移転を終えています。今からの手続きで住宅ローン減税は利用できますか?
A,所有権移転後に耐震基準適合証明書を取得する方法はございますが、それでも所有権移転までに行わなければならないことがありますので、今からの対応では難しいと思います。(弊社ではお引き受けできません)


Q,既に所有権移転を終えています。今からの手続きで既存住宅売買瑕疵保険に加入することはできますか?
A,瑕疵保険のお申し込み手続きを所有権移転までに完了させる必要がありますので、所有権移転後の手続き開始では既存住宅売買瑕疵保険に加入することは難しいと思います。(弊社ではお引き受けできません)

インスペクションサービスのご利用にあたって調査内容、ご依頼内容に応じて下記の調査を実施致します。

●改正宅建業法における既存住宅状況調査
●既存住宅売買瑕疵保険における現況検査(劣化調査)
●耐震診断
●フラット適合調査
※非破壊目視の調査です。 
●調査対象
現場で足場等を組むことなく、歩行その他の通常の手段により移動できる範囲。
●調査をしないこと
地盤
設備配管の検査
劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無を判定すること
省エネ性能の判定
現行建築基準関係規定への違反の有無の判定
設計図書との照合
キャンセルについて
本サービスご利用料金をお振込みいただいた後のキャンセルの場合、お振込み頂いたご利用料金のうち、調査費用のみをご返金いたします。また、返金の際に発生する振込手数料はお客様負担とさせていただきます。
現地調査を行った結果、調査対象外の建物であり、建物診断が実施できない案件であると判明した場合はご依頼をキャンセルをさせていただきます。その際は、お振込み頂いたご利用料金のうち、調査費用のみをご返金いたします。また、返金の際に発生する振込手数料はお客様負担とさせていただきます。
留意事項
住宅に立ち入って検査を行うことについて、住宅所有者や居住者の承諾が必要であり、承諾が得られない場合には建物調査を実施できない場合があります。
原則として取引を担当している不動産仲介会社の立ち合いが必要です。
住宅の建て方(隣家等との距離)、床下・小屋裏点検口がない場合、容易に移動させられない家具等がある場合など検査対象住宅の状況によっては、検査対象である箇所についても検査を実施できない可能性があります。
本サービスは検査と工事を一体で提供することで価格を抑えたサービスです。調査の結果、改修工事が必要であると判明した場合で、当社とは違う事業者に工事を依頼する場合は、瑕疵保険や各種証明書などの対応ができなくなる恐れがあります。

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